交通事故を起こされた方から、次のような相談をいただくことがあります。
事故の相手から、
「大したことはないと思うんだけど・・・
念のために、病院へ行って検査してもらいます」って言われてしまった。
人身事故になれば、罰金や免許停止が心配。。。
物損事故のままで、ケガの対応って出来ませんか?
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交通事故を起こしてしまったら、警察へ届出をすることは
ドライバーの義務であることは、皆さまご承知のことと思います。
例えば、
渋滞中の道路でうっかりと追突事故を起こしてしまった場合や
コンビニガレージで停車している車両に接触してしまった場合、
警察へ連絡すると、警察官が事故現場へ駆けつけて、
加害者・被害者の身元を確認、
双方から事故の発生状況と衝突箇所や損害状況を確認されます。
救急車が来るような事故でもなければ、通常は物損事故扱いとして処理されます。
現場検証を終えた警察官の方が帰り際に、
「後は、お互いに保険会社などを通じて話し合いをして解決してください」
と、ひとこと残して立ち去られ、残された事故当事者は、
お互いの連絡先を確認して、それぞれが加入される保険会社へ事故報告。
保険会社同士での交渉が始まるといった感じかと思います。
翌日、加入する保険会社の事故担当者から
「相手の方が、念のため病院へ行って検査されるためケガの対応もさせていただきます」
との連絡がはいりました。
えっ!
なんで?
うそでしょ!
昨日の事故現場では、ケガはないって言ってたのに・・・
追突加害事故であれば、こちら側が一方的に悪いため
「病院に行かないでください!」とは言えません。
このような場合、相手のケガ治療に対して保険会社は対応してくれるのでしょうか?
本来、自動車保険では物損事故であれば車両修理代の対応を
ケガ人がいれば、人身事故扱いに切り替えていただいて
対人賠償の交渉をおこなうものです。
しかし、上記事例のように、
「念のために・・・」とか、「2~3回程度の通院治療」であれば
物損事故扱いのままでも、対応してくれることが多く見受けられます。
これは、人身扱いに切り替えると、事故当事者が現場検証のため
再度警察から呼び出しを受けるなどの、負担をかけてしまうことを避けるため
また、加害者が罰金や行政処分による免許停止を避けるため
軽微な事故(一般的には1か月以内で治療が終わるような程度)であれば
物損事故扱であっても、ケガの対応を行ってくれます。
断定的な言い方は出来ませんが、このような事故であれば
保険会社の事故担当者や保険代理店の担当者に相談されてみることを
おすすめいたします。
余談ですが、「人身事故になると必ず罰金・免許停止になる!」というのは
間違ってますよ。
罰金や行政処分による免許停止は、その事故の状況や、加害者の運転経歴によっては
人身事故であっても、何も処分されないケースもありますので。
交通事故でのお困りごと、ございましたら
みらいふスタッフまで、お気軽にご相談くださいませ。