東北地方で相次いで発生した山火事、
山火事により、民家11棟が全焼となったことは、
ニュースなどで、ご存じのことと思います。
では、山火事によって全焼被害を受けられた方は
賠償してもらえるのでしょうか?
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誤って、他人の物を壊してしまったり、またケガを負わせてしまったりすると
事故によって発生した損害(修理代や治療費)に対して賠償しなければなりません。
民法709条では「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
ところが、火災事故については、明治時代に制定された
「失火責任法」という法律によって、民法709条は適用せず。となっています。
つまり。。。
失火によって他人に損害を与えた場合は、
賠償の責任はありませんよ!
と法律で定められています。
では、燃えてしまった建物は誰が賠償してくれるのでしょうか?
残念ながら、火災事故については、誰も補償してくれません。
火元であろうが、もらい火であろうが、火災事故については
自分の財産は自分で守ってください!
という事になります。
今回の山火事は、自然災害のようなものなので、国や地方自治体等から
多少の義捐金などが受けられるかもしれませんが、
基本、火災事故については、ご自身で火災保険へ加入しておくなどで
備えておかなければなりません。
ただし、火災事故であっても失火責任法が適用されず
賠償しなければならないケースもあります。
賠償しなければならないケース・・・
それは
重過失による火災事故です。
火災事故を充分に予見出来るのに、注意を怠ったため火災が発生したものが重過失となります。
<過去の判例で重過失となった事例>
○山林で行ったバーベキューが原因で山火事が発生したケース、
○一般家庭で、天ぷらを揚げている際、その場を離れてしまい火災が発生したケース
2例とも、常識的な注意を怠ったとのことで賠償責任を負わされてしまいます。
余談かもしれませんが・・・
火災事故であれば、、失火責任法が適用されて賠償責任をのがれられますが、
爆発事故の場合は、失火責任法が適用されないので、賠償しなければなりませんよ!