テレビ・マスコミ等で既にご存知かと思われますが、
平成29年1月より地震保険が改定されました。
改定と言えば、「保険料率の見直し」というものでしたが
今回は、「保険料率見直し」に加え、「保険金支払い区分」について改定されています。
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今回の改定が適用されるのは。地震保険期間の始期日(中途付帯を含む)が、
平成29年1月1日以降となる契約が対象となります。
保険料はどうなる?
地震保険の保険料は、各都道府県ごとの地域料率と建物の構造(耐火構造・非耐火構造)により
算出されます。今回の改定により、一部の地域を除き、多くの都道府県で保険料率が引き上げされました。
私どもの住む京都府は、若干の引き下げとなっております。
<10%以上引き上げされた都道府県>
福島県 宮城県 山梨県 香川県 大分県 宮崎県 沖縄県 茨城県 徳島県 高知県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県
保険金支払区分が細分化されました
震災時に備える地震保険は、より早く保険金支払することを重視しているので
お支払い区分は、下記の3区分となっておりました。
ところが、大きな被害をもたらした東日本対震災での支払において
多くの方から、「半損と一部損の支払保険金に10倍もの差があることは不公平」との
お声をいただき、今回の改定で半損の部分が、「大半損・小半損」の2区分に細分化されました。
<改定前の支払区分>
○全損
支払保険金 地震保険金額の100%
適用要件 主要構造部の損害額が50%以上となった場合
○半損
支払保険金 地震保険金額の50%
適用要件 主要構造部の損害額が20%以上50%未満の場合
○一部損
支払保険金 地震保険金額の5%
適用要件 主要構造部の損害額が3%以上20%未満の場合
<改定後の支払区分>
○全損
支払保険金 地震保険金額の100%
適用要件 主要構造部の損害額が50%以上となった場合
○大半損
支払保険金 地震保険金額の60%
適用要件 主要構造部の損害額が40%以上50%未満の場合
○小半損
支払保険金 地震保険金額の30%
適用要件 主要構造部の損害額が20%以上40%未満の場合
○一部損
支払保険金 地震保険金額の5%
適用要件 主要構造部の損害額が3%以上20%未満の場合
今回の改定により、支払区分が3区分から4区分へとなりました。
保険金支払の公平化といいう部分では、もっともな改定と理解出来ます。
生活再生資金となる地震保険は、冒頭に申し上げたとおり、より早くお支払いすることが
重要であることに変わりはありません。
支払区分が増えたことで、保険金支払が遅くならなければ良いのですが・・・