今週も、まだまだ寒い日が続いております。
インフルエンザが猛威をふるうこの時期、
最近の傾向として、インフルエンザなのに高熱が発生しないそうです。
これは、みなさんがインフルエンザの予防接種を受診されているため
インフルエンザにかかられても、高熱が発生せず軽い風邪と勘違いしてしまい
そのまま学校や勤務先へ通学・通勤してしまうため、
インフルエンザ感染が驚くほど広まっているそうです。
みなさん、気を付けてくださいね。
★~★みらいふブログ『をよろしくお願いします★~★
メインブログ(毎週水曜日更新:担当 奥村)
社長ブログ(営業日 毎日更新:担当 梅田)
スタッフブログ(月・水・金 更新)
→http://k-milife.net/staffblog
★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★~★
さて、先日、えっ!と驚くようなニュースが流れていました。
大手コンビニチェーン店のセブンイレブンにアルバイトとして勤務されている
高校生(16歳)から病欠による罰金として9,350円をとっていたことがニュースとして
報道されていました。
報道だけを見ると、事業主側がひどいことをしているようにも思えますが、
ひょっとすると、普段の勤務態度が悪く、欠勤も多かったため、事業主も困っておられ、
今回の病欠を機に、罰金を取られたのかもしれません。
従業員を雇用している事業主は、原則として就業規則を定めなければなりません。
就業規則といえば、いわば会社の憲法のようなもの。
これにさえ規定しておけば、大丈夫!と考えておられる事業主の方を多く見かけますが
本当に大丈夫でしょうか?
たとえば、先ほどのセブンイレブンの罰金、
就業規則に「病欠によるときは○○円の罰金を処する」と記載しておけば大丈夫なのでしょうか?
実は、就業規則の前に優先するもの・・・
法律(労働法)が優先されます。
労働法(91条)には、このように定められています。
「労働者に対して減給の制裁を定める場合」
→ 1日分の半額を超えてはいけない
→ 総額の10分の1を超えてはいけない
と定められています。
つまり、今回は休んだ分の全額。総額の10分の4減らされていたため
労働法違反となり、労働基準監督署はセブンイレブンに返金を指導しました。
いかがでしょうか?
就業規則は、一方的に事業主にとって都合のよいものであってはならないということですね。
日々、法律も変化しております。事業主のみなさんは、せめて2~3年に1度くらいは
就業規則を見直しされたほうがイイかもしれませんね。
自分が休むとき、代わりの人を探すより、罰金で許してもらえるなら、わたしは、支払います。
どこでも、人材不足…(T_T)。