アメリカの大統領選挙は劇的でした。
トランプ氏が大統領になることで、
日本にどのような影響を与えるのか、少し心配な感じがします。
朝晩が、一気に冷え込んできました。。。
みなさん、体調管理には気をつけて!
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「相続トラブルって、お金持ちの家庭にしか起こらない!」
って考えておられませんか?
最近、裁判所に持ち込まれる遺産分割事件で
興味深いデータがあります。
遺産額5000万以下の訴訟件数が急増、遺産額5000万以上は減少!
平成13年度と平成23年度に裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の件数を比べると
少ない遺産額でのトラブルが急増しています。
○ 遺産額5000万以下
平成13年度 3778件 → 平成23年度 6063件
○ 遺産額5000万以上
平成13年度 1815件 → 平成23年度 1525件
「どうせ我が家には、たいした遺産なんてないから相続トラブルなんて関係ないよ!」
と考えておられる方、本当に大丈夫ですか?
起こりやすいトラブル事例
例えば、親が亡くなり相続が発生、親の遺産は自宅不動産1500万のみ、
子供3人で相続するとします。
親と同居していた長男は、引き続き自宅に住み続けようとする場合
残りの兄弟2人から、
「法定相続分、1500万の1/3の500万円を受け取る権利があるはず!
兄貴から、500万円貰えなければ、自宅を売却して1/3づつに分けよう」
兄弟仲が悪かったりすると法定相続分を主張されてきます。。。
対策法は代償分割、生命保険加入が最も有効?
上記事例のようなトラブルケースは、非常に多いものです。
では、このような場合はどうすればよいのでしょうか?
長男が自宅不動産を相続する場合、長男から残りの兄弟2人に対し
現金を渡すことで解決できます。
法定相続分通りでいくと、長男から残りの兄弟それぞれに500万円を支払ことになりますが
現金は、流動性が高いので一般的には500万円以下の金額で協議されています。
残りの兄弟に対して、ある程度見合った現金を払わなければならない事は理解できても、
「そんな大金、持ってないから払えない!」という方が多くおられます。
そんな方は、生命保険加入が必要となります。
親が亡くなった時、長男が保険金を受け取ることで残りの兄弟2人に現金を支払うことが出来ます。
兄弟が仲良くて、長男が自宅不動産を相続されることに、残りの兄弟が合意されれば
何も問題ないのですが、兄弟が自分の権利(法定相続分)を主張してきそうかな?と思われる方は
生命保険加入などの対策を考えておく必要がありますね。