朝晩、冷え込む季節となってまいりました。
一気に紅葉が進みそうですね。。。
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自転車は法律上は車両であり、交通事故を起こし、
相手にケガを負わせた場合、
相手の財物に損傷を与えた場合には、
治療費や修理代などの賠償責任が発生します。
自転車が歩行者と衝突して、歩行者が負傷した場合の損害賠償額が
数千万円になるなど、高額賠償事例が多く見受けられるなか、
京都市は、自転車を使う市民や業務で利用する事業者を対象に、
事故に備えた損害穂円への加入を条例で義務付ける方針を決定。
自転車保険義務化の条例は、兵庫県・大阪府・滋賀県で実施されていますが、
全国の政令指定都市での義務化は初めて。
門川大作京都市長は、「保険に加入していない自転車は市内で走行できないという
意気込みで取り組む。全国に類を見ない実効性ある内容にしたい」とコメントされています。
京都市の自転車保険義務化は、違反者への罰則規定はありませんが、
ちょっと今までの条例改正とは違い、厳しい内容になるのでは?
自転車同士の事故件数は、1.7倍に!
京都市内の自転車保有台数は約100万台、京都市は世界的にも有名な観光地であることから
最近では、外国人観光客のレンタサイクル利用の増加などもあり、京都府内での自転車同士の事故は
この5年間で、1.7倍に増加しています。
事業者に対しても「努力義務」から「義務」へ改正
今回の条例改正発表では、「事業者なども、新たに自転車保険義務化の対象とする」
と発表されています。
この改正に伴い、会社や学校が、通勤・通学に自転車を利用する者にたいして
保険加入の確認を行う規定が設けられています。
日常生活と業務中で自転車保険の種類が変わる?
個人での自転車事故に備える保険は、たくさんあります。
では、ひとつ質問いたします。
Q「個人で自転車保険に加入されている方が業務中に自転車事故を起こされた場合、
個人で加入されている自転車保険で賠償することが出来るでしょうか?」
答えは・・・・
A 「個人加入の自転車保険では、補償されません!」
残念ながら、業務遂行中での事故は、個人が賠償責任を負うのではなく、
事業者が賠償責任を負うため、個人が加入する自転車保険では補償されないのです。
*通勤途上での自転車事故は、個人加入の自転車保険での対象となります。
業務中の自転車保険って、どんな保険?
業務中の自転車事故に備えるには、事業主が施設賠償責任保険に加入することで補償されます。
この保険は、業務遂行に伴う賠償事故に備える保険です。
但し、業種によっては、補償範囲が特定のものに限定されているケースもありますので
事業主の方は、保険会社または代理店に、自転車事故でも補償されるか?必ず確認してくださいね。