昨日、仙台地裁において、石巻市と宮城県に
総額14億2658万円の賠償命令が下されました。
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東日本大震災の津波で、宮城県石巻市にある大川小学校の児童・教職員の
合計84名もの方が死亡・行方不明となったことを巡り、児童23名の遺族が
市と県に対し損害賠償を求めた裁判の判決結果です。
亡くなった原因は津波なのに、なぜ市と県に責任が?
今回の判決には、2008年に施行された労働契約法において
安全配慮義務が厳格化されたことで責任を問われています。
安全配慮義務って?
安全配慮義務とは、ある一定の関係にある当事者間で、
一方または双方が相手の生命・身体の安全を確保するよう配慮する義務のこと。
雇用関係であれば、使用者は労働者が安全に業務に従事できるよう
必要な配慮をする義務があるということです。
今回の大川小学校の場合ですと、使用者は教職員(市と県)にあたり労働者が児童にあたります。
今回の争点は、下記2点。
①大川小学校への津波を予見できたのか?
②安全な場所への避難は可能であったのか?
児童の安全確保のため、上記2点を適切に実施してなかった
つまり、教職員が児童の身体の安全を確保するための配慮を怠ったため、
安全配慮義務違反となり、過失が認められたことになります。
こんな事例も安全配慮義務違反?
同じく東日本大震災では、安全配慮義務違反による
さまざまな支払事例があります。
1つご紹介いたします。
皆さまおなじみのコンビエンスストアでの事故の話です。
コンビニでアルバイトをしていた学生が津波発生の際、
逃げ遅れてしまい亡くなられました。
アルバイト学生の親は、コンビニ店を相手に裁判を起こされました。
結果、コンビニ店側に6900万円の支払命令が下されました。
「なんで、コンビニに責任があるの?」
判決理由は以下のとおりです。
アルバイト学生は津波警報が発生されているにもかかわらず
自分がこの持ち場を離れると、レジの釣銭などが盗まれてしまうのでは?
と思い、逃げ遅れられたそうです。
ここに、使用者の安全配慮義務違反があります。
つまり、今回のような災害発生時には、
「何を差し置いてでも、自身の安全を確保しなさい!」
という災害発生時のマニュアルが制定されていて
かつ、そのマニュアルが従業員に周知徹底されていたかということになります。
確かに、そう言われてみれば納得できるのですが・・・
使用者側にとっては、どこまで責任を負わされるのか不安なものです。
使用者の責任って大きいですよね。