皆さま、夏休みはいかがお過ごしでしたでしょうか?
夜な夜なリオオリンピックをテレビ前で観戦されていた方も多いことかと思います。
昨夜は、京都五山送り火。残念ながら点火1時間ほど前から京都は大雨。。。
台風7号の影響もあったのでしょうかね。
ということで、お盆休みが明けると、いよいよ台風シーズン到来!
改めてですが、火災保険で補償される場合、されない場合を再確認しておきましょう。
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9月は週1件以上、台風が発生?
気象庁ホームページのデータですが、やはり台風が
最も発生するのは9月です。昨年、一昨年は9月だけで台風発生件数は5件、
3年前の9月になると7件発生しております。
月に5~7件ということは、週に1件以上の台風が発生していることになります。
最近5年以内の年間発生件数では、2013年の31件が最も多くなっており、
この年は、京都北部を襲った台風18号が由良川を反乱させ、福知山市内に多大な被害を
もたらした年であります。
台風による被害、火災保険での支払増加で料率改定さています
火災事故が発生すると、「あっ、保険屋さんに連絡しなくちゃ!」っと
火災保険に加入されている方であれば誰しもが思われる事と思います。
しかし、火災保険では補償内容にもよりますが、
火災事故の他、風災・落雷・水災・水ぬれ等、突風や豪雨がもたらす
自然災害まで補償される契約が多いものです。
事実、ここ数年、自然災害がもたらす被害は年々増加傾向にあり、火災保険での
支払が増加傾向にあるため、昨年10月に各保険会社は火災保険料を全体的に引き上げております。
火災保険での主な自然災害での支払事例・解説
それでは、火災保険での支払事例をいくつかご紹介させていただきます。
(契約内容によりお支払出来ない場合もありますので、保険会社または取扱代理店に確認ください)
○風災
→ 台風の突風で屋根がめくれあがってしまった。(保険目的=建物)
→ 台風の突風でカーポートが吹き飛ばされてしまった。(保険目的=建物)
→ 台風による突風で屋根が吹き飛ばされ、自宅内の家財道具が雨にさらされ水浸しに。(保険目的=建物・家財)
○落雷
→ 落雷により、エアコンの室外機がショートしてしまい損傷。(保険目的=建物)
→ 落雷により、パソコンがショート。(保険目的=家財)
*パソコンのデータは保険の対象となはりません。
○水災
→ 水災事故の対象となるのは、床上浸水による被害、または地盤面から45cm以上の
浸水による被害に対して補償されます。上記の基準に満たない場合は補償されません。
○水ぬれ
→ 火災保険では、給排水設備の事故による水ぬれ損害を補償しています。
屋根のトユや排水溝にゴミが詰まって、水ぬれ事故が発生した場合は対象となりますが、
単なる雨漏りや、強風による吹き返しによる水ぬれ事故は補償されません。
いかがでしょうか?台風シーズン到来前に、今一度ご自身の火災保険の契約内容を
確認されることをお勧めいたします。何か分からないことがありましたら、
お気軽に、みらいふスタッフまで、お問い合わせくださいませ。