生命保険を申込するときには、診査が必要となります。
申込される保険種類や保険金額などにより診査方法もさまざま。
この診査を正しく行わなければ、後に大きなトラブルが発生してしまいます。
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生命保険の診査方法ってどんなものがあるの?
申込される生命保険種類や保険金額によって診査方法が異なります。
保険会社によって診査方法は異なりますが、一般的な診査方法は以下の5種類です。
1.告知による診査
2.健康診断書による診査
3.面接士による診査
4.医師による診査
5.保険会社指定医師(社医)による診査
最もトラブルになりやすいのは告知による診査
診査方法の中で最もトラブルになりやすいのが告知による診査。
いちばん簡単に行える方法ですが、正しく告知しなければ
保険金が支払いされないことがあります。
告知による診査は、保険会社所定の告知書に
「はい・いいえ」で健康状態を告知するものです。
告知書には最近の健康状態についての質問が5~6項目あります。
この質問項目に対して正しく告知されていなければ、保険金が支払されません。
告知忘れが多い事例!以下の場合も告知が必要となります。
■健康診断・人間ドッグでの指摘(高血圧症・糖尿病・脂質異常症など)
・血圧値・コレステロール値が高く、医師から定期的な通院を指示されていた場合
・糖尿病のため、医師から運動・食事療法を指示されていた場合
■目に関する疾患(白内障・緑内障)
・症状緩和のため、医師から目薬を処方されていた場合
■治療の中断・予防
・医師から7日分の薬を処方されていたが、飲まずに捨てた場合
・血圧が高くなるのを予防するため、医師から薬を処方されていた場合
告知の必要がないものもあります
・医師の処方によらない市販のビタミン剤やサプリメントの服用
・入院や手術を伴わない虫歯治療
・正常分娩
告知義務違反になるとどうなるの?
ありのままの事実を告知されなかった場合、保険契約が解除となり、
保険金や給付金が支払いされないことがあります。
契約が解除となれば、今まで支払ってきた保険料は返されません。
但し、解約返戻金のある契約については、解約返戻金が契約者に返戻されます。
告知義務違反による契約解除には、大きく分けると「支払い解除」と「不払い解除」があります。
「支払い解除」とは、保険金支払いを行ってから、契約を解除するもの、
もうひとつの「不払い解除」は、保険金支払いされずに、契約が解除されるものです。
保険金支払いされない上に、支払ってきた保険料までもが返されないなんて事になれば大変!
意図的に告知義務違反された方は解除されても仕方ありませんが、
残念ながら、勘違いによる告知義務違反が結構あるものです。
告知書扱いで生命保険を申込される場合は、
被保険者本人が、告知もれ・告知忘れのないよう、正しく告知してくださいね。