先日、火災保険にご加入いただいている法人のお客様から
以下のような連絡をいただきました。
「オフィス建物の壁一面が、何者かによって落書きされたんだけど・・・」
「火災保険で対応していただけますか?」
さて、壁に書かれた落書きは火災保険での支払対象となるのでしょうか?
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保険の種類にもよるのですが、住宅総合保険・店舗総合保険であれば
支払対象になる可能性があります。
支払対象になる可能性があるって、どういうこと?
補償内容を見てみましょう!
総合保険の補償内容
住宅総合保険・店舗総合保険の主な補償内容は以下のとおり。
1.火災
2.風災・雹災・雪災
3.水災
4.落雷
5.破裂・爆発
6.給排水設備の事故等による水濡れ
7.盗難による盗取・損傷・汚損
8.建物外部からの物体の衝突・飛来
9.騒擾・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
さて、上記9つの項目で落書きが支払い対象となる可能性があるのは
どれでしょうか?
一度考えてみてください。。。。
答えは・・・・・・
「⑧の建物外部からの物体の衝突・飛来」です。
どうして落書きが、物体の衝突・飛来になるの?
実は落書きの書き方によって、
支払い対象となる場合と支払対象とならない場合があるのです。
ハケ等を使ってペンキ塗料で落書きされたものについては
保険支払対象外となりますが、
下記の写真のように、ラッカースプレー等により書かれた落書きは
「塗料が飛来した!」と解釈され、火災保険での支払対象となります。
幸い、ご連絡いただいた法人のお客様は店舗総合保険に加入されており
落書きは、ラッカースプレーでしたので
現在、保険金支払の対応をさせて頂いております。
いかがでしょうか?
同じ落書きでも、ペンキとスプレーでは、保険金支払においては大違いとなりますね。
最近の火災保険では、「物体の衝突・飛来」以外に、
「破損・汚損」を支払対象とする補償がありますので、この補償がついていれば
ペンキによる落書きも対象となりますので、何か事故が発生すれば
ご相談される事をお勧めいたします。