平成27年1月に相続税が改正されたことで
相続税対策を考えられる方が増えてきております。
相続対策の王道と言えば、今は「生前贈与」です。
今日は、相続対策で有効な「生前贈与」の注意点をご紹介いたします。
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贈与税の基礎控除額、1年間で1人につき110万円、
相続税改正の影響を受け、生前贈与で相続対策をされる方が増えております。
生前贈与の注意点!
○贈与契約書を作成する。
○振込などで贈与の事実が通帳に残るようにする。
○通帳の印鑑は各人ごとに変える。
○通帳・印鑑の管理は名義者本人が行う。
いかがでしょうか?
あげる側ともらう側の意思確認をとり、お金が動いた事実を通帳で残し
贈与財産をもらった側で管理を行うことで、贈与は正しく成立いたします。
名義預金が税務署に否認されてしまうのは当然ですよね。
そもそも、連年贈与って?
連年贈与とは、毎年同じ時期に同じ金額を継続して贈与することをいます。
つまり、毎年一定時期に110万円を今年から10年間にわたって贈与することを
事前に決めておく贈与契約のことを指します。
連年贈与の勘違い!
連年贈与と見られないため、多くの方が以下のような対策をされています。
①毎年、贈与金額を変えておく
②毎年、贈与する時期を変えておく
③贈与税基礎控除額の110万円より少しだけ多い金額を贈与して
少しだけ贈与税を納めておく
確かに、やらないよりは実施した方が、良さそうに思えますが、
これらは、間違っております。
なぜならば、そもそも税務調査官が連年贈与として否認するためには。
「贈与開始時に連年贈与の契約があった。」という前提が必要になるからです。
言いかえれば、毎年贈与金額が同額であったとしても、
毎年が個別の贈与契約であるならば、連年贈与とはみなされないということです。
連年贈与の問題は、多くの方が勘違いをされておられるため
生前贈与に対して、悲観的にとらえておられる方が多いと思いますが、
冒頭で申し上げた、4つの注意点を確実に実施することで
贈与が正しく成立致します。
正しく贈与を行えば、税務署に否認されることはありません。
バブル期の頃であれば、借入を起こして財産を減らす等の相続対策もありましたが
今の相続対策と言えば、「生前贈与」くらいしかないのも事実です。