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自動車と自動車の事故において、追突された場合や
交差点内で信号無視してきた車両と衝突した場合など
加害者の一方的な過失によって発生した事故は
当然、加害者の100%過失となります。
では、信号を無視してきた歩行者と接触した場合は
どうなるでしょうか?
赤信号を横断してきた歩行者に衝突!
事例を紹介いたします。
自動車を走行中、前方に横断歩道が見えています。
交差点の信号は青、歩道で信号待ちをしている人も見受けられなかったため
そのまま直進しました。
ところが、小学校1年生の男の子が、突然歩道から赤信号の
横断歩道に飛び出してきました。
あわてて、急ブレーキをかけましたが、ブレーキが間に合わず
小学校1年生の男の子と衝突してしまいました。
ドライバーに責任はあるの?
上記のような事例、ドライバーの責任をどのように考えられますか?
冒頭に申し上げた、車両同士の事故のように
信号無視した方に、100%責任があるから、ドライバーに責任はないと思われますか?
実は。。。
上記の事例の場合ですと、双方に過失割合が発生し
なんと
自動車に40%、歩行者(小学校1年生)に60%の過失割合となります。
歩行者が信号無視で横断歩道を横断したことによって発生した事故の場合、
一般的な基本過失割合は、自動車30%、歩行者70%となります。
ところが、今回の事例では衝突した相手が小学校1年生の児童であったため
弱者保護の観点から、自動車側に過失割合が10%加算されたため
自動車側の過失が40%になっています。
事故相手が信号無視してきた車両であれば、過失責任は問われにくいですが
相手が歩行者であれば、ドライバーに基本30%の過失責任が負わされます。
自動車側に過失責任を負わされるのは、ドライバー側から考えると
納得いかないと思われますが、ひとつ間違えれば人命を奪ってしまっていたかも
しれないという観点から、過失責任が負わされます。
余談ですが、事例での事故相手が小学校1年生ではなく身体障害者であったとすると
ドライバーの過失割合がさらに10%加算され、50%となります。
逆に、歩行者が泥酔状態など重大な過失があれば、歩行者側に過失割合10%加算されますので
ドライバーの責任は20%となります。
ドライバーのみなさん、歩行者と事故を起こしてしまうと
民事上の責任だけではなく、人身事故になると行政処分により
運転免許が停止されてしまうこともあります。
ハンドルを握られる際は、歩行者には気をつけてくださいね。