明治時代に制定された法律、「失火責任法」
知らないと、大変なことになりますよ。。。
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失火責任法って?
失火責任法は、明治32年に制定された法律で、正式には以下のような文章となっています。
「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セズ
但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」
なんだか難しそうですが、簡単に言うと、
「失火の場合は、失火者に重大な過失がなければ、民法709条には該当しない」ということです。
つまり、火災事故を起こしてしまい、お隣の家が類焼してしまっても
重大な過失がなければ、お隣の家が全焼となっても、一切賠償しなくてもよいということです。
言いかえると、大切なマイホームが、お隣からのもらい火によって、燃えてしまっても
賠償請求できないということです。
「えっ、そんな馬鹿な!」
驚きですが、日本の法律は、このようになっています。
これは、火災事故の場合、自宅が燃えただけでも大変なのに、
さらに他人の家まで賠償させるのは、大変であるというところから
制定されているようです。
では、賠償しなければならない重過失って、どのような場合でしょう。。。
過去の判例を3つほど、ご紹介します。
○てんぷらを揚げている途中、その場を離れてしまい加熱されたてんぷら鍋に引火した火災
○寝たばこによる火災
○電熱器をふとんに入れて使用したことによる火災
いかがでしょうか?
ご覧のとおり、そんな事をしたら火災事故が発生するのは当然というものばかりですよね。
これらが原因である火災事故については、お隣にも賠償しなくてはなりません。
もし、重過失によって火災事故を起こしてしまい、お隣に賠償しなければならないとき、
個人賠償責任保険に加入していれば、保険対応可能です。
失火責任法と火災保険
いかがでしょうか?失火責任法を理解されると、自分で火災保険に加入しておくことの
大切さをご理解いただけたのではないでしょうか?
お隣からの、もらい火で自宅が燃えた場合、お隣は自分たちの加入する火災保険で
家を建て直せたのに、もらい火を受けた被害者は、火災保険に加入していなければ
誰も補償してくれないのです。
納得いかない話かもしれませんが、法律で定められている以上、
火災事故については、火災保険でしか守られないということになります。