つま皆さんご承知のとおり、2015年1月より相続税が改正されました。
「うちは、そんなに財産ないから対策なんて必要ないよ!」
なんて、考えておられる方に。是非お伝えしたいことがあります。
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国民全員に与えられていいる税金対策って?
それは、贈与の基礎控除活用です!
今日は、贈与の基礎控除の有効活用についてお話です。
贈与税の基礎控除について
「相続税が改正されたことにより、これからは生前贈与が有効です!」という
よく耳にします。
確かに、相続税の軽減対策のひとつとして、生前贈与は有効です。
これは、生きている間に子供や孫に財産を贈与することで資産を減らし
亡くなった時に課税される相続税を引き下げようというものです。
その代表例が、暦年課税を活用した生前贈与です。
暦年課税は贈与を受けた人(受贈者)が、1月1日~12月31日までの1年間に
もらった財産が基礎控除110万円を超える場合に、その超える部分に対して
贈与税が課税されることです。
1年間でもらった財産が110万円以下の場合であれば
贈与税は1円も課税されませんし、また申告も不要です。
この基礎控除110万円の活用期限は毎年12月31日です。
つまり、今年の基礎控除活用期限は平成27年12月31日。
残すところ1か月半となります。
では、相続税が課税される方だけが有効なのでしょうか?
相続税が課税されない方にも、こんな方には有効活用できます!
冒頭でも申し上げましたが、
「相続税が課税されるほど、財産はないから生前贈与なんて必要ない」
っと思っておられる方、それは大間違い!
例えば、「うちの孫が、本当に可愛くってね~。少しくらいは財産を孫に残してやりたい」
または、「甥や姪が可愛くってね~」と思っておられる方には
生前贈与がピッタリとハマります。
上記のような事を思っておられる方が、もし亡くなった場合、
財産はどなたが受け取られるますでしょうか?
そうです、相続が発生されると、その方の財産は相続人にしか分配されないため
お孫さん(お子さんが亡くなっておられる場合は除きます)や甥・姪には一切、財産は届きません。
だから、生前贈与が有効なのです。
贈与税って高いのでは?
先ほども申し上げましたが、贈与税には基礎控除があります。
1年間でおひとりに贈与される金額が110万円以下であれば、
1円も税金は課税されません。大きな金額を贈与する場合であれば
高い税金が課税されますが、毎年110万円以下であれば1円も課税されないのです。
10年間にわたって贈与すれば、おひとり1100万円もの財産が
1円も税金を払わずして、贈与することが出来ます。
税務署に贈与が否認されたりするのが心配。。。
確かに、生前贈与で否認される話も良く耳にしますが、
否認されているケースは、そもそも贈与が成立していないのです。
贈与とは、「財産を差し上げます」と「ありがとう、もらいます」の関係が成り立って
初めて成立致します。
受け取る側が、「受け取りました!」って認識されない名義預金が否認されてしまうのは当然です。
否認されないためには、贈与の事実を明確に残しておくことが大切です。
例えば、財産をあげる方の口座から贈与金額を引き出して、受贈者名義の口座に振り込むと
通帳記録が残ります。また、毎年贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者が署名して保管しておくことも
有効かと思います。
いかがでしょうか?
贈与基礎控除の有効活用、今年の締め切りまで、残り1か月半です。
今年は対策しなくて大丈夫ですか?