8月16日、東京都豊島区池袋駅前で
またまた悲劇が起こりました。
53歳の医師が運転する乗用車が歩道に乗り上げ歩行者5人を次々とはね、
1人が死亡、4人がケガをする悲劇が発生致しました。
これまでの調べでは、運転者にはてんかんの持病があり
月に1度は通院し、薬の処方を受けていたとか・・・
てんかん持病者による事故と言えば
2012年4月に、京都祇園で8人が死亡、11人が重軽傷を負った
暴走事故を思い出します。
繰り返される、てんかん持病者の運転による暴走事故
飲酒運転が厳しくなたように、てんかん持病者による運転も
道交法が厳しく改正されているのでしょうか?
今日は、道交法のお話です。
京都祇園の暴走事故を機に道交法が改正!
てんかん持病者の運転者による交通事故、
実は京都祇園の暴走事故を契機に、道交法が改正され
平成26年6月1日に以下の内容で施行されています。
■運転に支障を及ぼす症状のある運転者への対策として
○虚偽の申告で免許を取得、更新すると罰則が適用
公安委員会は、運転免許受験者や更新者に
一定の病気等(てんかん・統合失調症・そううつ病・認知症など)に関する症状の
質問をすることが可能になり、症状があるにも関わらず虚偽の回答をして
免許を取得または更新した場合は1年以下懲役又は30万円以下の罰金を受けることとなる。
○医師が任意で申告できる制度を新設
病気の症状がある患者を診察した医師が、任意で患者の診断結果を
公安委員会に届け出ることが可能になる。
(医師の守秘義務の例外となるよう法的整備されました)
○病気が疑われる事故運転者には暫定的な免許停止が可能に
交通事故を起こした運転者が一定の病気に該当すると疑われる場合は
専門医の診断による取り消し処分を待たずに
暫定的な運転免許の停止措置もできるようになりました。
○免許の取得・更新時に持病について申告することが義務化
改正前も「病気の症状等の申告欄」というものがあり、
病気等の申告が必要でしたが、任意であり罰則もありませんでした。
改正後は、病気の症状等申告欄が「質問票」へと変わり
回答することが義務化されています。虚偽の回答をすると
30万円以下の罰金が科せられるようになりました。
質問票の内容って?
では、質問票の内容とは、どんなものでしょうか?
質問数は以下の5つですが、病名を書くことはありません。
①過去5年以内において、病気を原因として、又は原因は明らかでないが意識を失ったことがある。
②過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに
動かせなくなったことがある。
③過去5年以内において、充分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中、活動をしている最中に
眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
④過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気治療のため、医師から飲酒をやめるように助言を受けているにも関わらず、飲酒をしたことが
3回以上ある。
⑤病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるように助言を受けている。
確かに、持病者の運転による事故について平成26年6月以降、
道交法改正により厳罰化されましたが・・・
飲酒運転や脱法ドラッグ運転の厳罰化に比べると、
まだまだ厳しさが足りないように思うのですが
みなさんは、どのようにお考えですか?