保険請求事故が発生した場合、通常は保険契約者が保険請求手続きを行うものですよね。
では、保険契約者が、認知症になってしまったら?保険請求手続きはどうなるのでしょうか。。。
超高齢化社会の日本、今後は認知症問題が増加してくる事が考えられます。
厚生労働省研究班の調べでは、2012年時点で65歳以上の高齢者のうち
認知症を発症している人は15%、約462万人となっています。
認知症にはいくつかの種類がありますが、大きく分けると下記の4種類。
・アルツハイマー型認知症
・脳血管型認知症
・レビー小体型認知症
・前頭側頭型認知症
認知症を発症しておられる方の約60%がアルツハイマー型、
約20%が脳血管型認知症とされています。
認知症になるとどんな症状が?
代表的な症状としては、直前に起きたことを忘れてしまう記憶障害。
古い過去の記憶は残りますが、症状の進行とともに、それらも失われることが多いようです。
家族が認知症になったら?
認知症は誰でもがなりうる病気です。
もし、家族が認知症になってしまったら・・・
周囲の対応としては、まず本人に恥をかかせないようにすることが大切です。
「出来ることをやってもらう」ことは必要ですが、出来たはずのことを
出来なくなるという経験をさせるることは、本人の自信をなくすという
結果になり逆効果なので注意が必要です。
それとなく手助けをして成功体験に結び付けることが出来れば
少しでも笑顔が取り戻せます。
契約は無効?
では、保険契約者が認知症になったら保険契約はどうなるのでしょうか?
契約は無効になるのでしょうか?
多くの場合、当然家族の方が代理人となり保険請求手続きを行うことが出来ます。
配偶者がご健在であれば配偶者、子どもさんがいる場合は長男さんや長女さんが
代理人請求というケースがほとんどです。
その場合、家族であることを証明する戸籍謄本などが必要となります。
配偶者や子どもさんがおられない場合は直系3新等までの方が代理人となります。
保険金請求できる?
以前であれば、認知症で入院中の父の生命保険の入院給付金を請求する際、
本人の意思確認ができなけらば保険金支払出来ませんでした。
ところが最近では、生命保険申し込みのときに必ずと言っていいほど
指定代理請求人を特定するようになっています。
これは、本人の意思確認が出来なくても、保険契約において
あらかじめ指定代理人を立てることで、保険金請求手続きを
速やかに支払いするためのものです。
仮に指定代理人請求を設定されていなくても
家庭裁判所で成年後見人の手続きを取れば、保険金請求することが出来ます。
ただし、成年後見人の手続きは何かと煩わしいので
指定代理人請求を設定されることをお勧めいたします。
現在ご加入の生命保険証券を取り出して
指定代理人が設定されているか、ご確認してみてください。