皆さまご承知のとおり、最近は自転車の高額賠償事故をよく聞きますよね。
自転車事故が増加してきた事により、平成27年6月1日から道交法が改正され
違反を繰り返す自転車運転者にも「自転車運転者講習」を義務付けられるようになりました。
また、兵庫県では平成27年4月1日から、自転車利用者に賠償責任保険の加入が義務化されました。
これらは、自転車事故が多発し賠償額が高額化していることが原因のようです。
今日は自転車事故のお話です。
自転車で子供が事故を起こした!
平成20年9月22日午後6時50分頃、神戸市北区の住宅街の坂道で発生した自転車事故を
覚えておられるでしょうか?当時11歳だった少年が帰宅途中、住宅街の下り坂を走行していた際、
散歩していた女性に気づかず正面衝突した事故です。
女性は突き飛ばされ転倒し、頭部を強打。一命は取り留めたものの意識は戻らず
現在も寝たきり状態が続いているそうです。
この自転車事故の賠償金、神戸地裁で少年の母親に対して9500万円の支払命令が出されました。
もし、保険に加入してなかったら・・・考えただけで、ゾッとします。
最近、自転車での高額な賠償支払命令が出されるケースは増えてきており
自己破産に至る例も少なくありません。
親の責任や賠償金は?
上記の事故、被害者側は、少年は高速で坂を下るなど交通ルールに反した危険な行為で
母親は日常的に監督義務を負っていたと主張。
逆に母親側は、少年が適切にハンドルを操作し、ライトの点灯やヘルメットの着用を指導していたと
過失の相殺を主張していました。
結果、判決では少年が時速20キロ~30キロで走行し、少年の前方不注意が事故の原因と認定、
事故時はヘルメット未着用だったことなどから、母親は母親は指導注意を怠っており監督義務を
果たしていないとして、9500万円の賠償を命じました。
保険はあるの?
ここで、気になるのが保険での対応。
このような自転車事故の場合、個人賠償責任保険に加入していれば保険金額を限度に
賠償金が支払いされます。
個人賠償責任保険は自動車保険や火災保険、また傷害保険などに
特約として付帯することが出来ます。
ここで注意いただきたいポイントが2つあります。
1つめは、個人賠償責任保険の保険金額、2つめは、示談交渉サービスが付帯されているか?
よく火災保険や傷害保険などに付帯されている個人賠償責任保険特約では
保険金額が3000万~5000万とされている事が多く見られますので
上記のような事故の場合ですと、賠償金が9500万なので保険で賄うことができません。
また、示談交渉サービスが付帯されているかされていないかで、事故時の対応がずいぶん変わってきます。
示談交渉サービスが付帯されていないと、相手方との交渉を全てご自身でしなければなりません。
損保ジャパン日本興亜の場合ですと自動車保険に付帯される個人賠償責任保険特約では
保険金額は無制限となりますので、9500万の賠償事故にも充分対応出来ますし
示談交渉も保険会社が行ってくれるので安心です。
今一度、ご自身の保険に個人賠償責任保険が付帯されているか?
保険金額はいくらか?
示談交渉サービスが付帯されているか?をチェックしてみてください。
京都での判例は?
京都におきましても、昨年の9月18日午後7時10分頃、
大山崎町円明寺の府道で、自転車に乗った高校2年生の女子生徒が運転する自転車が
歩行中の79歳の女性と衝突し、79歳女性は頭部を強く打って死亡された事故がありました。
こちらの事故におきましては、まだ判決は出ておりませんが
おそらく、それなりの高額な賠償支払が命ぜられることと思います。
このように、「いつ」「どこで」「だれが」起こしてもおかしくない自転車事故。
冒頭にも申し上げましたが、6月からは自転車の運転も危険な運転や違反行為をして
2回以上摘発された悪質運転者には、自転車運転者講習を受けなければなりません。
自転車だからと言って、「ちょっとくらいなら・・・」なんて安易に思っていたら
とんでもないことになりますよ!
今一度、自転車運転マナーと、保険の内容を再確認してくださいね。