被害者はもちろん、加害者になっても交通事故はおこしたくないものですよね。
充分に注意していても、100%事故を避けることは出来ないもの・・・。
今日は自動車事故の保険対応や事故の過失割合や判例についてお話いたします。
自動車事故の保険対応について
万が一、自動車事故を起こしてしまった場合、直ちに事故車両を安全な場所へ移動させ、
「けが人がいれば救急車、続いて警察に連絡」はドライバーとしての義務、常識ですよね。
ところが、こんな場合はいかがでしょうか?
警察を呼ぼうとしたら、事故の相手が
「次の仕事があるので、すぐ行かなければならないから、後で連絡して!」
っと名刺を渡され、即座に事故現場から立ち去られた場合です。
あなたならどうされますか?
相手がいなくなったので、警察の届けは後回しですか?
こんな相手と事故を起こしてしまったら困りますよね。
このような事故相手に限って、後から
「お前が当たってきたんや!」とか「当たった証拠がない!」など難癖をつけてきて
やられ損!となってしまうケースが見受けられます。
ひどい場合ですと、相手から「当て逃げされた!」なんて言ってくるケースも。。。
被害者なのに、いつもまにか加害者にされてしまいます。
ですから、事故現場から相手が立ち去ってしまった場合であっても、
必ず速やかに警察届けを行っておいてくださいね。
警察届けが済まれましたら、速やかに加入されている保険会社または代理店に
事故報告を行ってください。報告する項目は概ね下記のとおりです。
○事故日時(いつ?)
○事故場所(どこで?)
○事故状況(どのように?)
○事故相手(だれと?) 名前・住所・連絡先
あと出来れば、届け出警察署名や相手車両の車種・ナンバープレートなんかも
報告されるとGOODです!
過失割合は誰が決めるの?
保険会社への事故報告が終わると相手方との交渉が始まります。
追突事故など過失割合が一方的な事故については、そうそうもめることはないのですが
出会い頭事故など、双方に過失がある場合はどのようにして
過失割合が決められるのでしょうか?
保険会社の事故担当者が交渉する場合、
「判例タイムズ」によって過失割合を決めていきます。
判例タイムズには、過去に起こった様々な形態の事故の判例が記載されております。
保険会社の事故担当者は、この判例タイムズを基準に過失割合交渉を進めていきます。
判例タイムズの過失割合に納得出来ず、交渉決裂!なんてケースもよくあります。
そのような場合は、交渉の場が保険会社から裁判所へと変わっていきます。
最近の自動車保険には弁護士特約が付帯されている事が多いので簡単に裁判を起こすことが出来ます。
裁判になると、判決が言い渡されるまでに早くても2~3カ月程度はかかります。
事案によっては1年以上かかることも珍しくありませんので、気をつけてくださいね。
京都での裁判の流れ・判決後は?
では、裁判になるとどのようになるのでしょうか?ここでは、民事訴訟の流れについて解説します。
裁判は原告(訴える側)の方が裁判所へ訴状を提出されることで受付され、
訴状が相手に届いた時から始まります
①第1回期日の指定
→ 裁判所が原告側の都合を聞いた上で、第1回目の期日を決定します。
②訴状の送達
→ 原告が裁判所へ提出した訴状を被告へ届けます。
③答弁書の提出
→ 訴訟を起こされた被告は、第1回目期日より前に答弁書を提出しなければなりません。
第1回目期日は被告の都合を聞かずに決められているため、日程が都合悪い場合は、
答弁書を提出しておけば欠席しても大丈夫です。
答弁書を提出せず欠席されると、すぐに敗訴となる場合があります。
④第1回口頭弁論期日
→ 原告の訴状を陳述、被告は答弁書を陳述いたします。
移行、弁論期日が繰り返し開催され争点を絞っていきます。
⑤和解の試み
→ 裁判中であっても当事者双方が納得すれば、いつでも和解することが出来ます。
裁判の流れを見ながら、裁判官から和解の提案(歩み寄り)されることもあります。
⑥判決の言い渡し
→ 判決は法廷で言い渡されます。民事事件の場合は、その後に送付される判決書で
確認することが出来ますので、法廷に出向かなくても大丈夫です。
⑦判決後はどうなるか?
→ 判決に不服であれば、判決を受け取ってから2週間以内に控訴しなければなりません。
控訴されなければ、判決が確定となります。
判決でお金を支払う等の内容であれば、判決書をもって相手方に支払い要請を行います。
多くの方は裁判で判決が下されれば、判決内容に従われるものです。
しかし、残念ながら相手方が判決書通りのお金を払ってくれないケースもあります。
そのような時は、強制執行の手続きを行います。
裁判所内に強制執行の受付窓口がありますので、強制執行の申し立てを行ってください。
以上が裁判のおおまかな流れとなります。
原告・被告とも代理人(弁護士)を立てられた方は、法廷に出廷して答弁する必要はございません。
しかし、費用などの理由により弁護士を立てられない方は
当事者が法廷に出向き、答弁しなければなりません。
人前で話すことが得意な方であれば心配ありませんが
「法廷で答弁なんて、絶対出来ません!」
とお考えの方は、自動車保険に弁護士特約をお忘れなく!
年間の追加保険料も1500円~2000円程度で付帯出来ますのでおすすめいたします。